台東区内の中小企業が、今まで出たことのない展示会に出展する際、2回目の出展まで出展小間料の一部を助成します。
1 申請期間
2024年4月1日(月)~先着順。予算満了時点で終了
※予算満了後も取下げ等により、追加で募集する可能性がございます。
募集の際は「X」にてお知らせいたしますので、ぜひフォローをお願いいたします。
たいとう産業ナビ【公益財団法人台東区産業振興事業団 公式 X】
2 対象者
下記1,2を満たす台東区内の中小企業が対象です。
- 区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
- 区内に営業の本拠を有する
また、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。
3 助成限度額・助成率・助成対象経費
国内・海外/出展回数 | 助成限度額
助成率 |
助成対象経費 |
国内/初出展
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最大10万円
対象経費の1/2以内 |
・展示会出展小間料
・オンライン開催の際の出展料(基本料金) |
国内/2回目 | 最大5万円
対象経費の1/2以内 |
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海外/初出展
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最大20万円
対象経費の1/2以内 |
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海外/2回目 | 最大10万円
対象経費の1/2以内 |
- 出展小間料の支払いが済んでいてもかまいません。
- 助成金の申請は展示会の出展確定後、展示会開催前に行ってください。展示会開催後に助成金申請をした場合、助成対象となりません。
- 2025年3月31日(月)までに支出する経費が対象です。
- 消費税は対象外です。
- リボ払いにてお支払いしている場合は対象外です。
対象となる場合・展示会(対面・オンライン共通)
- 初出展もしくは2回目の出展である場合。
*A展示会は初出展、B展示会は3回目の出展の場合は、A展示会は助成対象 - 自社単独で出展する場合
- BtoB(企業間取引)商談が主な目的の展示会( 展示会場での販売が主旨と認められる場合(即売会等)は、助成対象となりません。)
- 開催期間が、申請日以降かつ2025年3月31日(月)までの展示会
- 開催期間が概ね1カ月以内の展示会
- 出展が確定している展示会
- 開催することが主催者のウェブサイト等で広く一般に公開されている展示会
- (オンライン展示会のみ)オンライン商談システムのある展示会であること
- (オンライン展示会のみ)オンライン上で商品取引の契約・販売を可能とするシステム・機能が実装されていないこと
4 手続きの流れ
① 展示会出展申込(出展の確定):申請者
② 助成金申請(郵送または持参):申請者
③ 申請内容の審査:事業団
④ 助成決定:事業団
⑤ 展示会出展:申請者
⑥ 実績報告(2025年3月31日(金)締切):申請者
⑦ 実績報告の審査:事業団
⑧ 助成金交付(実績報告の審査完了より概ね1か月後):事業団
- 助成金の申請は展示会の出展確定後、展示会開催前に行ってください。展示会開催後に助成金申請をした場合、助成対象となりません。
- 出展小間料の支払いが済んでいてもかまいません。
- 書類の不備等がある場合、申請書の再提出となる場合があります。必ず事前に電話にて内容確認等をしてください。
5 申請時 提出書類
法人 | 個人事業主 | |
1 | 登記簿謄本の写し ・台東区に本店登記がされているもの ・発行後3か月以内のもの |
開業届の写し ・台東区に本拠地があるもの |
2 |
下記➀または➁ ➀直近の法人税の納税証明書(その1) *税務署で取得 ➁直近の法人事業税の納税証明書 *都税事務所で取得 |
下記➀または➁ ➀直近の所得税の納税証明書(その1) *税務署で取得 ➁直近の個人事業税の納税証明書 *都税事務所で取得 |
3 | 所定申請用紙(申請書・事業計画書・申請前確認リスト) ※下記申請書類 ダウンロードよりダウンロードしてください |
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4 | 展示会の出展案内(出展小間料や、展示会の詳細を確認できるもの) 例)展示会のウェブサイトの写し、出展募集の要項やパンフレット等 |
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5 | 展示会の出展が確認できる書類 例)展示会の出展申込書の写し、展示主催者からの出展承諾書の写し等 |
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6 | 【海外の展示会に出展される方のみ】
海外展示会(見本市)概要 ※下記申請書類・記入例ダウンロードよりダウンロードしてください |
※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。
6 留意点
- 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません。
- 申請は、1企業、年1回までです。
- 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引は対象となりません。
- 事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団職員又は中小企業診断士が事業所へお伺いする場合がございます。(事前に日程調整させていただきます。)
7 変更があったとき
以下の場合は、速やかに下記お問合せ先にその旨を連絡し、届出をご提出ください。
- 助成対象事業の内容を大幅に変更しようとするとき。
- 助成対象事業を中止しようとするとき。
届出がなく事業を変更する場合は、助成金の交付を行わない場合や返納が生じる場合がありますので、ご注意ください。
「変更承認申請書」と併せて、変更内容が分かる資料をご提出頂く必要がある場合がございます。
8 実績報告
申請事業が完了した方は、以下より実績報告書類のダウンロード・記載をお願いいたします。
お申込み・お問合せ先
台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127