入会した日以降に、下記表の事由が発生したとき、所定の給付金が支給されます
請求期限は事由発生日から1年間です。
給付金請求書に必要書類を添付の上(コピー可)勤労者サービスセンターまで請求してください。
〔対象外:祝金で入会後3か月未満の場合。死亡弔慰金、障害見舞金及び住宅災害見舞金で、その発生原因に災害救助法が適用された場合〕
注意事項
・消せるボールペンでのご記入や金額欄の訂正、シャチハタ等のスタンプ印を使用することはできません。
・添付書類はコピーでも結構です。(提出された書類はお返しできません)
・入院から引続いた死亡については、死亡弔慰金のみの支給になります。入院見舞金は支給されません。
異議の申し立て
給付の決定内容に不服がある場合、異議の申し立てができます。申し立てができる期限は給付不承認書を取った日の翌日から60日以内です。
給付金の返還
不正行為により給付金を受領したときは、返還していただきます。