退会の届
会員が事業所を退職した時や死亡した場合、または区外転出・廃業等で事業所全体で退会する場合は退会届をご提出ください。
会費の返還
退会時に会費の前納分があった場合は、退会届の提出された日の属する月の翌月分以降の会費を次のとおりお返しいたします。
会員の一部退会の場合は次期会費請求時に、還付分を相殺します。
事業所の退会の場合は、指定の口座へ振込にて還付します。
ご注意ください
・退会届には代表者氏名と代表者印が必要となります。
・前納分を除き、原則として既納の会費の返還はいたしませんので、「退会届」は早めの提出をお願いします 。
・退会時に会員証、施設利用補助券の返却をお願いします。
・任意で退会した場合は、退会日より1年間を経過しないと再入会はできません。