退会届

◇ 退会の届出事由

会員が事業所を退職した時や死亡した場合、または区外転出・廃業等で事業所全体で退会する場合は退会届をご提出ください。
◆会費の返還
退会時に会費の前納分があった場合は、退会届の提出された日の属する月の翌月分以降の会費を次のとおりお返しいたします。
「会員の一部退会」の場合は、次期会費請求時に、還付分を相殺します。
「事業所の退会」の場合は、指定の口座へ振込にて還付します。

ご注意ください

●退会届には代表者氏名と代表者印が必要となります。
●退会届が退会日の翌月に提出された場合は、提出された月の会費は発生していますのでご注意ください。特に退会日が月末等で退会届の提出が当該月内に間に合わない場合は、当該月内にサービスセンターにお電話の上、FAXで退会届をお送りください。なお原本は後日必ずご提出ください。

 

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