◇ 給付金の請求について
◆祝金
会員のが「結婚」「銀婚・金婚」「成人」、会員又は配偶者が「出産」、会員の子が「小・中学校に入学」したときに請求できます
◆見舞金
会員が「入院」したとき、「障害」が残り障害者手帳の交付を受けたとき、「住宅災害」にあったときに請求できます
◆弔慰金
会員本人が「死亡」したとき、会員家族(配偶者・親・子)が「死亡」したときに請求できます
ご注意ください
●給付金の請求期限は、事由発生日から1年間です。
●祝金は入会後3ヵ月が経過しないと請求できません。
●給付金の請求には、それぞれの事由に必要な書類があります。必要書類に不備があると支給できません。
●給付金の受領を口座でご希望の場合は、会員ご本人の口座にお振込します。
●給付金額が4万円以上の場合は窓口で支給いたしません。口座振込のみとなります。
●祝金は入会後3ヵ月が経過しないと請求できません。
●給付金の請求には、それぞれの事由に必要な書類があります。必要書類に不備があると支給できません。
●給付金の受領を口座でご希望の場合は、会員ご本人の口座にお振込します。
●給付金額が4万円以上の場合は窓口で支給いたしません。口座振込のみとなります。