給付金

入会した日以降に、下記「給付事由・支給額・添付書類等はこちらです」にある事由が発生したときは、所定の給付金が支給されます。たたし、死亡弔慰金、入院見舞金及び住宅災害見舞金は、その発生原因に災害救助法が適用された場合は支給されません。
なお、請求期限は事由発生日から1年間ですので、ご注意ください。

 給付事由・支給額・添付書類等はこちらです
<祝金>
項目
給付事由
金額
事由発生日
添付書類
結婚
会員が結婚したとき
10,000円
届出日
(婚姻届・パートナーシップ制度)
次のうちいずれか1つ
・婚姻届出年月日が記載されている戸籍謄本
・婚姻届出受理証明書
・東京都パートナーシップ宣言受理証明書 又はこれに準ずる書類
銀婚
会員が結婚して満25年目を迎えたとき
10,000円
婚姻届出から満25年経過した日
婚姻届出をして25年経過した日以降に発行された戸籍謄本
金婚
会員が結婚して満50年目を迎えたとき
30,000円
婚姻届出から満50年経過した日
婚姻届出をして50年経過した日以降に発行された戸籍謄本
二十歳
会員が満20歳を迎えたとき
10,000円
満20歳の誕生日
次のうちいずれか1つ
・運転免許証
・健康保険証
・身分証明書等(生年月日が確認できるもの)
出産
会員又は配偶者が出産したとき
20,000円
お子様の誕生日
次のうちいずれか1つ
・母子健康手帳の出生届出済証明書
・お子様が記載されている戸籍謄本
入学
会員の子が小学校または中学校に入学したとき
10,000円
入学する年度の4月1日
次のうちいずれか1つ
・就学・入学通知書の写し
・健康保険証等(お子様の生年月日が記載されているもの)
・在学を証明できるもの
<見舞金>
項目
給付事由
金額
事由発生日
添付書類
入院
会員が入院後、連続して10日間以上入院したとき(同一年度内、1回に限る)
10,000円
入院10日目
次のうちいずれか1つ
・医療機関が発行した入院期間を証明できるもの(領収証等)
・入院期間が記載された診断書等
障害
会員が入会後に身体障害者手帳を交付されたとき、又は入会前から身体障害者であって入会後に障害が生じたとき(入会時の障害等級と支給時の障害等級の差額を交付)
1級
100,000円
2級
80,000円
3級
80,000円
4級
60,000円
5級
60,000円
6級
40,000円
身体障害者手帳交付年月日
身体障害者手帳の写し
住宅災害
災害により、会員の居住する家屋及び家財が損害を被ったとき
全損(焼)概ね70~100%の損害
100,000円
半損(焼)概ね30~70%の損害
50,000円
一部損(焼)概ね5~30%の損害
20,000円
床上浸水、床面以上の浸水又は土砂の侵入
20,000円
損害を被った日
①官公庁が発行する「り災証明書」(動産、不動産)
②被災状況申告書(用紙は当センターにあります)
③損害程度のわかる写真
<弔慰金>
項目
給付事由
金額
事由発生日
添付書類
会員の死亡(※)
会員期間 1年未満
会員期間 1年以上5年未満
会員期間 5年以上10年未満
会員期間 10年以上20年未満
会員期間 20年以上
10,000円
40,000円

60,000円

80,000円

100,000円
死亡年月日
①死亡事項登載の戸籍謄本又は死亡診断書
②請求者の戸籍謄本
③受取人本人を証明するもの
家族の死亡
会員の配偶者が死亡したとき
20,000円
死亡年月日
①死亡事項登載の戸籍謄本又は死亡診断書
②請求者(会員)の戸籍謄本
会員の子が死亡したとき(死産又は28週以上の流産含む)
20,000円
死亡年月日
①死亡事項登載の戸籍謄本
②死産、28週以上の流産の場合は医師の証明書
会員の親が死亡したとき(実父母をいう。養父母があるときは実父母を除く)
10,000円
死亡年月日
①死亡事項登載の戸籍謄本又は死亡診断書
②請求者(会員)の戸籍謄本

 

◇ 請求手続き

事由発生日から1年以内ですか
↓ YES↓ NO
1年を経過すると請求権がなくなります(規則第35条第3項)

(祝金の場合)事由発生日か会員期間が3か月を経過していますか?。
↓ YES↓ NO
祝金は会員期間が3か月を経過した日以降に発生した事由から請求できます。(規則第33条)

給付金請求書及び必要な添付書類をご用意のうえ、受取方法を選択してください。※給付金額が4万円以上の場合は窓口で支給いたしません。口座振込のみとなります。
↓ 窓口受領↓ 振込受領

①会員本人
給付金請求書及び必要書類をご持参ください。(給付金請求書は窓口でもご記入できます。)
②会員本人以外の代理人
給付金請求書の委任状欄に会員本人が記入・押印した請求書と必要書類をご持参ください。
必要書類を郵送してください。書類受領後、30日以内に指定の口座に給付金をお振込みします。
※振込は会員本人口座に限ります。
※振込手数料はセンター負担します。
※振込の通知は行いませんので、通帳でご確認ください。
※書類到着日が給付金請求の受付日となります。
◇ 注意事項

◇会員死亡の場合
会員本人死亡の弔慰金の受取人の順位は次のとおりです。
①配偶者 ②子 ③親 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
なお配偶者以外の方が請求される場合で、請求者になり得る方が複数人いる場合は、サービスセンター所定の申述書をご記入いただく場合があります。
また、死亡された会員の方の退会届、会社の代表者が変更になる場合は変更届、会費引落口座が変更になる場合は口座振替依頼書(用紙はセンターにありますのでご連絡ください)も併せて提出をお願いします。
※入院から引続いた死亡については、死亡弔慰金のみの支給になります。入院見舞金は支給されません。

◇祝金請求に伴う変更届の提出
結婚、出産等により家族の追加、氏名・住所変更がある場合は変更届の提出もお願いします。
◇給付金請求書の記載等
・消せるボールペンでのご記入や金額欄の訂正、シャチハタ等のスタンプ印を使用することはできません。
・窓口に添付書類の原本をご持参の場合は、センターがコピーをとり原本をお返しします。また添付書類はコピーでも結構です。(提出された書類はお返ししません)
郵送の場合は原本・コピーを問わず添付書類はお返ししません。
なお、給付金請求書の記載例はこちらをご覧ください。

◇異議の申し立て
給付の決定内容に不服がある場合、異議の申し立てができます。申し立てができる期限は給付不承認書を取った日の翌日から60日以内です。
◇給付金の返還
不正行為により給付金を受領したときは、返還していただきます。
◇支給の制限
会費が未納の場合は、給付金の支給を停止する場合があります。

今年の5月25日に結婚満25年を迎えます。本籍地が北海道と遠いので先月別件で取寄せた戸籍を使いたいのですが、給付金請求書の添付書類として使えますか

結婚満25年ですから銀婚祝金の対象となります。金婚、銀婚の記念婚祝金は婚姻の状態がそれぞれ満50年、満25年続いていることの証明が必要となりますので、満50年、満25年を迎えた日以降に発行される戸籍謄本が必要です。以上からご質問の戸籍は給付金請求書に添付する書類としてはご利用できません。

請求期限内に請求書を作り請求年月日を記載しましたが、都合で窓口に持って行くのが期限を3日過ぎてしまいました。これから持って行きますが受け付けてくれますか。

「給付金の請求は給付事由が発生した日から1年以内に行わなければならない。」(規則第35条第3項)となっております。この1年以内ですが、1年以内に持参であれ、郵便であれ勤労者サービスセンターに請求書が到達している(届いている)ことを意味します。1年以内に請求する意思があっても、1年以内にサービスセンターに請求書の提出がない場合は、請求をお受けできません。

子供が4月から小学校に入学します。自分が入会したのが1月20日ですが、入学祝金の対象となりますか。

祝金については、会員期間が3か月を経過した日以降に発生した事由から請求できることになっています。この会員期間ですが事業団の規則では「給付における期間の計算は、すべて会員の資格の発生した日の属する月の初日及び事由の発生した日から起算し…」(規則第37条)となっておりますので、会員期間の始まりは1月1日となり入学祝金の基準日が4月1日ですので、要件を満たし支給の対象となります。

会員である母が死亡しました。息子の私が母の死亡弔慰金を請求できますか。

会員が死亡した場合、死亡弔慰金を請求できる順番は、①配偶者 ②子 ③親 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹となります。ご質問の場合、お父様がご存命でしたらお父様が請求することになります。お父様が亡くなられている場合は、お子様になりますが、ご兄弟がいる場合は、給付金を請求できるのはお一人ですから、どなたか代表で申請される方の申述書が必要となります。申述書はこちらからダウンロードできます。

私も妻も会員で銀婚祝金の申請をしますが、妻の祝金も私の口座に振り込んでもらえますか。

給付金は会員ご本人の申請に基づき、会員ご本人に支給するものですので、ご夫婦であっても別々に支給いたします。
例外としては、会員ご本人が亡くなった場合の死亡弔慰金です。ご本人は亡くなっていますので、申請は配偶者>子>父母(申請者と成り得る者が複数の場合は、その中の代表)の順となり、 申請者に給付金を支給することとなります。

今年の2月に20日間入院し、5月にまた13日間入院しました。2回見舞金を請求できますか。

入院見舞金については「同一年度内に2回以上入院した場合は、いずれか1回に限り支給する。」(規則第29条)とあり、年度が異なりますので、2回とも入院見舞金の対象となります。ただし、「給付金の請求は給付事由が発生した日から1年以内に行わなければならない。」(規則第35条第3項)となっており、1年を経過すると請求ができませんので、ご注意ください。

令和6年2月1日から令和6年5月31日まで入院していました。年度をまたいての入院なので、令和5年度分、令和6年度分と2回入院見舞金を請求できますか。

入院見舞金の基準日は入院10日目の2月10日が基準日となります。一入院についての基準日はひとつしかないので、令和6年2月10日から令和7年2月10日の間に請求することになります。これが例えば3月1日に退院して、4月15日に再入院した場合は、基準日はそれぞれ2月10日と4月15日となり令和5年度分と6年度分をそれぞれ請求することができます。

2年前に長男が生まれましたが、出産祝金の請求をしませんでした。今から請求できますか。

給付金の請求は給付事由が発生した日から1年以内に行わなければならないので、請求はできません。給付金は事由が発生しても請求がなければ支給いたしません。なお、入学祝金につきましては会員登録の際にお子様の氏名と生年月日を登録して頂いておりますので、その情報に基づき請求のご案内を差し上げております。
今回のケースですが、出産祝金の請求はできませんが、お子さん生まれたということで変更届の提出をお願いします。提出がございませんとお子様が小学校に入学の際に祝金請求のご案内を発送することができません。

 

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