アトリエ・店舗出店支援

台東区内の中小企業が初めて店舗を出店する場合や、新しい顧客を開拓するために店舗を改装する場合の経費の一部を助成します。
※対象となる店舗は台東区内に限ります。

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1 申請期間

2024年4月8日(月)~5月23日(木)

2 対象者

下記1,2を満たす台東区内の中小企業が対象です。

  1. 区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
  2. 区内に営業の本拠を有する中小企業

また、みなし大企業、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。
※ 助成を受けるためには、審査会で採択される必要があります。

3 助成対象事業

以下の-1,-2,-3のいずれかと、❷❸❹の全てを満たす取り組みが対象です。

いずれか満たす

❶-1 自社名義もしくは自社ブランド名義の店舗を台東区内に初めて出店
❶-2 新規の顧客を開拓するための改装
❶-3 ものづくりを行っている事業者が、外から作業工程を見えるように改装(アトリエ化)する

全て満たす

❷ 令和6年4月1日から令和7年3月14日の間に工事が完了する
❸ 対象となる店舗・アトリエが台東区内である
❹ 申請時までに、店舗・アトリエの物件が確定している

助成対象とならない取り組み例

・2号店・3号店等の出店
・フランチャイズ店舗の出店
・新しい顧客の開拓に関係のない改修・設備の入れ替え
・老朽化した店舗の改修・設備の入れ替え
・単なる事務所の設立・改修

 

4 助成限度額・助成率・経費区分・対象経費

助成限度額 助成率 経費区分 助成対象経費
最大100万円

 

※SDGs加算により、最大120万円に引き上げられる場合があります

対象経費の

1/2以内

事務費 印刷製本費、広告掲載費
(店舗出店、改修等に伴うものに限ります。)
設備費
工事費
内装費、改装・改築費、増築費、看板等設置費 、店舗デザイン費、什器費など
  • 2024年4月1日(月)~2025年3月14日(金)までに支出する経費が対象です。
  • 消費税は対象外です。

SDGs加算について

申請事業・経営全般においてSDGs推進に繋がる取り組みを行っている採択企業の中で、特に優れていると審査会で判断された場合、助成限度額を引き上げます。

  • SDGsとは:「Sustainable Development Goals」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続能でよりよい世界を目指す国際目標です。 17の大きな目標と、それらを達成するための169のターゲットで構成されています。SDGsに関する各種資料など、外務省webサイト「JAPAN SDGs Action Platform」  からご覧になれます。(URL https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html

助成対象とならない経費例

・店舗で販売する商品の材料費等
・自動車・自転車、PC、各種ソフト等汎用性の高いもの
・お支払い方法がリボ払いのもの
・消費税、租税公課
・その他、公的資金の用途として社会通念上、不適切とされる経費

5 手続きの流れ(スケジュール)

申請まで

① 申請要件確認

窓口または電話にて申請要件に該当するか、職員が確認します。

② 専門家面談(申請に必須、1回のみ可能)

事業計画書・事業資金計画書・決算書に基づき、申請事業について専門家がヒアリングをします。

③ 5月23日 17:00  申請締切

申請書類を、郵送または持参にてご提出ください。

  • 締切日時までに全ての提出書類が不備の無い状態で揃っていない場合、受理できないため、お早の申請を推奨いたします。

申請後

④ 6月 書類審査~合否通知

書類による審査を行います。合否が決定次第郵送で通知します。

⑤ 6月~7月 面接審査 ※ 実地審査、書類審査の合格者対象

申請事業について、申請者からの説明および審査委員との質疑応答を行います。場所は原則アトリエ・店舗の出店予定地です。具体的な日時は書類審査合格者へ郵送で通知します。

⑥ 7月 採択・不採択通知

面接審査の内容を踏まえ、採択企業が決定します。合否が決定次第郵送で通知します。

採択後

⑦ 企業訪問・中間報告等

申請内容について企業訪問および中間報告を行います。

⑧ 申請事業の完了

令和7年3月14日までに工事が完了・支払いが完了した場合が対象です。

⑨ 3月14日 締切 実績報告書提出
  • 助成金の交付のためには、令和7年3月14日まで申請事業(工事)・経費の支払いが完了していること・実績報告書が不備の無い状態で提出されていることが必要です。
⑩ 実績報告提出より約1か月後 助成金交付

実績報告内容を審査し、不備等が無い場合、実績報告提出より約1か月後に助成金を指定の口座に振り込みします。

⑪ 事業報告

事業完了後3か年にわたり採択事業や経営の状況等の調査を行います。

6 申請時 提出書類

法人 個人事業主
1 登記簿謄本の写し
・ 台東区に本店登記がされているもの
・ 発行後3か月以内のもの
開業届の写し
・ 台東区に本拠地があるもの
2 直近2期分の下記①②③の写し
①貸借対照表
②損益計算書
③販売費及び一般管理費
直近2期分の下記①②の写し
① 確定申告書(第一表のみ)
② 青色申告書(貸借対照表・損益計算書の部分のみ)
または 白色申告収支書(収支内訳書の部分のみ)
・ 創業1年以上2年未満の企業 → 直近1期分の写しを提出
・ 創業1年未満の企業 → 「開業時資金計画書」を提出
3 下記①または②
① 直近の法人税の納税証明書 (その1)
*税務署で取得
② 直近の法人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
下記①または②
① 直近の所得税の納税証明書 (その1)
 *税務署で取得
② 直近の個人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
開業後所得税の税額が確定しておらず、所得税の納税証明書が発行できない場合
→ 直近の代表者の住民税の納税証明書
*住民票の所在地のある市区町村で取得
4 所定申請用紙 (申請書・事業計画書・事業資金計画書・申請前確認リスト)
※ 所定申請用紙(zip形式)よりダウンロード
5 見積書等、事業計画書に記載した経費の内訳がわかる書類の写し

※1件の金額が30万円以上になる場合は2人以上の事業者から徴収した見積書等の写しが必要となります。

6 改修・改築前のカラー写真
7 改修・改築などの図面
8 【補足説明が必要な場合】 申請事業(事業計画書)の補足資料(A4サイズ 片面5ページ以内)

※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。

7 留意点

  • 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません。
  • 「新製品新技術開発支援」、「新販路開拓支援」と重複して助成を受けることはできません。
  • 事業実施が困難となった場合には、速やかにご連絡ください。ご連絡がない場合には、本助成金について翌年度以降の申請をすることはできません。
  • 事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団の職員または中小企業診断士が事業所へお伺いする場合がございます。
  • 企業情報サイト「たいとう企業ナビ」への登録をしていただきます。
  • 区広報、事業団ホームページ等で企業名・所在地・事業内容等を公開します。
  • 翌年度から3年間(年1回)事業の遂行状況報告書を提出していただきます。

8 審査のポイント

事業の新規性

・申請者にとって新たな販売手段の構築、あるいは新しい販売市場の開拓になっているか。
・新しい商品・サービスの創出など、今までにないような新規性があるか。

立地の適性・外観の誘客性

・当該事業にふさわしい立地であるか。
・店舗の外装、外看板の設置、シンボルの設置、ウインドディスプレイ等が、誘客に充分なものであるか

商品・サービスの優位性

・アトリエで製作する製品若しくは、店舗で提供する商品・サービスが、他の事業者と差別化できるものであるか。
・申請者に、優れた技術や、良質な商品・サービスがあるか。地域住民や観光客の魅力になる取組みがあるか。

事業の継続性

・申請者に、アトリエ・店舗を続けていく意志、能力があるか。
・地域に定着し、存続できる店舗であるか。

地域産業の活性化

・申請者に、地域のイベント、地域活動へ積極的に参加する意思があるか。
・顧客を台東区のファンにしていくための工夫があるか。
・地域の事業者との連携を図っているか。

お申込み・お問合せ先

台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127

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