1.助成金の概要
助成内容 | 台東区内の中小企業が区内に初めて店舗を出店する場合や、ものづくりを行っている事業者(製造業)が外から作業工程を見えるように改装(アトリエ化)する場合、経費の一部を助成します。
※申請前にエントリーが必要です。 |
申請から助成金交付までの流れ | ■申請まで
①エントリー(4月25日締切/申請に必須)
②専門家面談(申請に必須、1回のみ可能)
③5月23日 17時 申請締切 ※締切日時までに全ての提出書類が不備の無い状態で揃っていない場合、受理ができませんので、お早めの申請を推奨いたします。
■申請後 ④6月 書類審査~書類選考結果通知
⑤7月 面接審査
⑥8月 採択・不採択通知 面接審査の内容を踏まえ、採択企業を決定します。決定し次第、郵送で通知します。
■採択後 ⑦企業訪問・中間報告等 専門家が進捗状況の確認や助言を行うため、アトリエ・店舗の出店場所においてヒアリングを行います。
⑧申請事業の完了 2026年3月13日までに工事・オープンが完了/請求・支払いが完了した場合が対象です。
⑨3月13日 締切 実績報告書提出 助成金の交付のためには、2026年3月13日までに申請事業(工事等)・経費の支払いが完了していること・実績報告書が不備の無い状態で提出されていることが必要です。
⑩助成金交付
⑪ 事業報告 |
事前エントリー・申請期間 | ①エントリー 4月1日~4月25日
②申請(エントリー、専門家相談が必須) |
対象者 | 下記の2点を満たす台東区内の中小企業が対象です。
1.区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある 2.区内に営業の本拠を有する中小企業
※ただし、みなし大企業、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人(一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。 |
助成限度額・助成率 | 最大300万円 対象経費の1/2以内
なお、申請事業・経営全般においてSDGs推進に繋がる取り組みを行っている企業のうち、特に優れていると審査会で判断された場合には、助成限度額を360万円に引き上げます。
※SDGsとは:「Sustainable Development Goals」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 17の大きな目標と、それらを達成するための169のターゲットで構成されています。SDGsに関する各種資料など、外務省webサイト「JAPAN SDGs Action Platform」 からご覧になれます。(URL https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html) |
対象経費 | 2 対象事業・経費の考え方 参照 |
備考・留意点 | ・国や都などの他機関が実施する同趣旨の事業と重複して助成を受けることはできません。 ・「新製品新技術開発支援」、「販路開拓支援」と重複して助成を受けることはできません。 ・過去に同助成金の助成決定を受けている場合は申請することはできません。 ・一般的な市場価格の内容に対して著しく高額な場合は対象となりません。 ・事業団の職員が訪問し、事業の遂行状況等をお聞きします。 ・事業団ウェブサイト等で企業名・所在地・事業内容等を公開します。 ・翌年度から3年間(年1回)事業の遂行状況報告書を提出していただきます。 |
2. 対象事業・経費の考え方
対象事業
以下の❶-1,❶-2,のいずれかと、❷❸❹の全てを満たす取り組みが対象です。
❶-1 自社名義もしくは自社ブランド名義の店舗を台東区内に初めて出店
❶-2 ものづくりを行っている事業者(製造業)が、外から作業工程を見えるように改装(アトリエ化)する
❷ 2025年4月1日以降に工事に着工し2026年3月13日までに工事・オープンが完了する
❸ 対象となる店舗・アトリエが台東区内である
❹ 申請時までに、店舗・アトリエの物件が確定している
助成対象外
・2号店・3号店等の出店
・フランチャイズ店舗の出店
・単なる事務所の設立・改修
・移転
・既に台東区内に事務所等を持っており、営業している場合
・本事業に関係のない改修・設備の入れ替え
対象経費
経費区分 | 助成対象経費 |
事務費 | 印刷製本費、広告掲載費(店舗出店、改修等に伴うものに限ります。) |
設備費・工事費 | 内装費、改装・改築費、増築費、看板等設置費 、店舗デザイン費、什器費など |
- 2025年4月1日(火)~2026年3月13日(金)までに請求・支払いが完了する経費が対象です。
助成対象とならない経費例
・店舗で販売する商品の材料費等
・自動車・自転車、PC、各種ソフト等汎用性の高いもの
・お支払い方法がリボ払いのもの
・消費税、租税公課
・その他、公的資金の用途として社会通念上、不適切とされる経費
3.申請書類
法人 | 個人事業主 | |
1 | 登記簿謄本の写し ・ 台東区に本店登記がされているもの ・ 発行後3か月以内のもの |
開業届の写し ・ 台東区に本拠地があるもの |
2 | 直近2期分の下記①②③の写し ①貸借対照表 ②損益計算書 ③販売費及び一般管理費 |
直近2期分の下記①②の写し ① 確定申告書(第一表のみ) ② 青色申告書(貸借対照表・損益計算書の部分のみ) または 白色申告収支書(収支内訳書の部分のみ) |
・ 創業1年以上2年未満の企業 → 直近1期分の写しを提出 ・ 創業1年未満の企業 → 「開業時資金計画書」を提出(「申請書類ダウンロード」ボタンよりダウンロード)を提出 |
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3 | 下記①または② ① 直近の法人税の納税証明書 (その1) *税務署で取得 ② 直近の法人事業税の納税証明書 *都税事務所で取得 |
下記①または② ① 直近の所得税の納税証明書 (その1) *税務署で取得 ② 直近の個人事業税の納税証明書 *都税事務所で取得 |
開業後所得税の税額が確定しておらず、所得税の納税証明書が発行できない場合 → 所得税の申告期が未到来で、上記納税証明書が発行できない場合はそのことが把握できる書類(法人設立(設置)届出書ないし個人事業の開業・廃業等届出書の写し)を提出する。 |
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4 | 所定申請用紙 (申請書・事業計画書・事業資金計画書・申請前確認リスト) ※表下の「申請書類ダウンロード」(zip形式)よりダウンロード |
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5 | 見積書等、事業計画書に記載した経費の内訳がわかる書類の写し |
※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。
4.審査のポイント
事業の新規性
・申請者にとって新たな販売手段の構築、あるいは新しい販売市場の開拓になっているか。
・新しい商品・サービスの創出など、今までにないような新規性があるか。
立地の適性・外観の誘客性
・当該事業にふさわしい立地であるか。
・店舗の外装、外看板の設置、シンボルの設置、ウインドディスプレイ等が、誘客に充分なものであるか
商品・サービスの優位性
・アトリエで製作する製品若しくは、店舗で提供する商品・サービスが、他の事業者と差別化できるものであるか。
・申請者に、優れた技術や、良質な商品・サービスがあるか。
・地域住民や観光客の魅力になる取組みがあるか。
事業の継続性
・申請者に、アトリエ・店舗を続けていく意志、能力があるか。
・地域に定着し、存続できる店舗であるか。
地域産業の活性化
・申請者に、地域のイベント、地域活動へ積極的に参加する意思があるか。
・顧客を台東区のファンにしていくための工夫があるか。
・地域の事業者との連携を図っているか。
5.新規店舗出店支援チラシ
お申込み・お問合せ先
台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127