中小企業退職金共済制度

事業主が中小企業退職金共済(中退共)事業本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛金は事業主が指定した預金口座から引き落とされます。従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づき、中退共本部から直接退職金が支払われます。

◇ 制度の特色

①月額5,000円から30,000円の16種類の掛金から従業員ごとに選択できます。短時間労働者は加えて2,000円、3,000円、4000円の特例掛金も選択できます。
②掛金の一部を国が助成します。(一部対象外あり)
・初めて中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間。また特例掛金月額2,000円、3,000円、4,000円には掛金月額の1/2に加えそれぞれ300円、400円、500円が上乗せされます。
・18,000円以下の掛金月額を増額する際に増額分の1/3を増額した月から1年間。

③掛金は全額非課税です。
④掛金月額は従業員ごとにいつでも増額できます。
⑤掛金は口座振替で手間がかからず、納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせするので退職金管理が簡単です。
⑥中退共制度加入企業間を転職した場合、掛金納付月数を通算することができます。
⑦退職金は掛金月額と納付月数に応じた基本退職金と運用収入の状況等に応じた不可退職金の2本立てです。

◇ 加入できる企業

業種により異なります。常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常用従業員数によります。

一般業種(製造・建設業等)
常用従業員数300人以下
または
資本金・出資金3億円以下
卸売業
常用従業員数100人以下
または
資本金・出資金1億円以下
サービス業
常用従業員数100人以下
または
資本金・出資金5千万円以下
小売業
常用従業員数50人以下
または
資本金・出資金5千万円以下
◇ 加入の手続き

①勤労者サービスセンターに共済制度の「新規申込書」をご請求ください。(電話可)
②「新規申込書」と「パンフレット」を送付します。
③「新規申込書」に記入・押印の上、金融機関へ提出してください。なお短時間労働者が加入する場合は「労働条件通知書(雇用通知書)}または「労働契約書」の写しを添付してください。
 

◇ お問合せ先
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(土・日・祝日休)
〒170-8055 東京都豊島区東池袋 1-24-1  電話 03-6907-1234
ホームページ https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

 

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