<祝金>
項目
給付事由
金額
事由発生日
添付書類
結婚
会員が結婚したとき
10,000円
届出日
(婚姻届・パートナーシップ制度)
(婚姻届・パートナーシップ制度)
次のうちいずれか1つ
・婚姻届出年月日が記載されている戸籍謄本
・婚姻届出受理証明書
・東京都パートナーシップ宣言受理証明書 又はこれに準ずる書類
・婚姻届出年月日が記載されている戸籍謄本
・婚姻届出受理証明書
・東京都パートナーシップ宣言受理証明書 又はこれに準ずる書類
銀婚
会員が結婚して満25年目を迎えたとき
10,000円
婚姻届出から満25年経過した日
婚姻届出をして25年経過した日以降に発行された戸籍謄本
金婚
会員が結婚して満50年目を迎えたとき
30,000円
婚姻届出から満50年経過した日
婚姻届出をして50年経過した日以降に発行された戸籍謄本
二十歳
会員が満20歳を迎えたとき
10,000円
満20歳の誕生日
次のうちいずれか1つ
・運転免許証
・健康保険証
・身分証明書等(生年月日が確認できるもの)
・運転免許証
・健康保険証
・身分証明書等(生年月日が確認できるもの)
出産
会員又は配偶者が出産したとき
20,000円
お子様の誕生日
次のうちいずれか1つ
・母子健康手帳の出生届出済証明書
・お子様が記載されている戸籍謄本
・母子健康手帳の出生届出済証明書
・お子様が記載されている戸籍謄本
入学
会員の子が小学校または中学校に入学したとき
10,000円
入学する年度の4月1日
次のうちいずれか1つ
・就学・入学通知書の写し
・健康保険証等(お子様の生年月日が記載されているもの)
・在学を証明できるもの
・就学・入学通知書の写し
・健康保険証等(お子様の生年月日が記載されているもの)
・在学を証明できるもの
<見舞金>
項目
給付事由
金額
事由発生日
添付書類
入院
会員が入院後、連続して10日間以上入院したとき(同一年度内、1回に限る)
10,000円
入院10日目
次のうちいずれか1つ
・医療機関が発行した入院期間を証明できるもの(領収証等)
・入院期間が記載された診断書等
・医療機関が発行した入院期間を証明できるもの(領収証等)
・入院期間が記載された診断書等
障害
会員が入会後に身体障害者手帳を交付されたとき、又は入会前から身体障害者であって入会後に障害が生じたとき(入会時の障害等級と支給時の障害等級の差額を交付)
1級
100,000円
2級
80,000円
3級
80,000円
4級
60,000円
5級
60,000円
6級
40,000円
100,000円
2級
80,000円
3級
80,000円
4級
60,000円
5級
60,000円
6級
40,000円
身体障害者手帳交付年月日
身体障害者手帳の写し
住宅災害
災害により、会員の居住する家屋及び家財が損害を被ったとき
全損(焼)概ね70~100%の損害
100,000円
半損(焼)概ね30~70%の損害
50,000円
一部損(焼)概ね5~30%の損害
20,000円
床上浸水、床面以上の浸水又は土砂の侵入
20,000円
100,000円
半損(焼)概ね30~70%の損害
50,000円
一部損(焼)概ね5~30%の損害
20,000円
床上浸水、床面以上の浸水又は土砂の侵入
20,000円
損害を被った日
①官公庁が発行する「り災証明書」(動産、不動産)
②被災状況申告書(用紙は当センターにあります)
③損害程度のわかる写真
②被災状況申告書(用紙は当センターにあります)
③損害程度のわかる写真
<弔慰金>
項目
給付事由
金額
事由発生日
添付書類
会員の死亡(※)
会員期間 1年未満
会員期間 1年以上5年未満
会員期間 5年以上10年未満
会員期間 10年以上20年未満
会員期間 20年以上
会員期間 1年以上5年未満
会員期間 5年以上10年未満
会員期間 10年以上20年未満
会員期間 20年以上
10,000円
40,000円
60,000円
80,000円
100,000円
40,000円
60,000円
80,000円
100,000円
死亡年月日
①死亡事項登載の戸籍謄本又は死亡診断書
②請求者の戸籍謄本
③受取人本人を証明するもの
②請求者の戸籍謄本
③受取人本人を証明するもの
家族の死亡
会員の配偶者が死亡したとき
20,000円
死亡年月日
①死亡事項登載の戸籍謄本又は死亡診断書
②請求者(会員)の戸籍謄本
②請求者(会員)の戸籍謄本
会員の子が死亡したとき(死産又は28週以上の流産含む)
20,000円
死亡年月日
①死亡事項登載の戸籍謄本
②死産、28週以上の流産の場合は医師の証明書
②死産、28週以上の流産の場合は医師の証明書
会員の親が死亡したとき(実父母をいう。養父母があるときは実父母を除く)
10,000円
死亡年月日
①死亡事項登載の戸籍謄本又は死亡診断書
②請求者(会員)の戸籍謄本
②請求者(会員)の戸籍謄本
(※)会員本人死亡の弔慰金の受取人の順位は①配偶者 ②子 ③親 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹です。
なお配偶者以外の方が請求される場合で、請求者になり得る方が複数人いる場合は、サービスセンター所定の申述書をご記入いただく場合があります。