新製品新技術開発支援

1.助成金の概要

助成内容 台東区内の中小企業が、自社もしくは学術研究機関と共同で、今まで世間一般にないような製品や先駆的な技術を開発する場合に、経費の一部を助成します。

 

※申請前にエントリーが必要です。
※助成金の採択にあたっては、審査会において専門家等による選考を行います。

申請から助成金交付までの流れ ■申請まで

①エントリー(5月2日締切/申請に必須)
申請要件等の確認を行いますので、必ず下記エントリーフォームより、お申込みください。

 

②専門家面談(申請に必須、1回のみ可能)

提出予定資料(*事業計画書、*事業資金計画書、*決算書など)に基づき、専門家が中小企業振興センターにおいてヒアリング・助言を行います。日時はエントリーフォームよりご確認ください。

*「3申請書類」「4審査のポイント」参照。

 

③ 6月6日 17時  申請締切

3申請書類」を、郵送または持参にてご提出ください。

※締切日時までに全ての提出書類が不備の無い状態で揃っていない場合、受理ができませんので、お早めの申請を推奨いたします。

 

■申請後

④ 6月 書類審査~書類選考結果通知
書類による審査を行います。決定し次第、郵送で通知します。

 

⑤ 7月 面接審査
書類審査を通過した方を対象に、質疑応答を行います。具体的な日時・場所は郵送で通知します。

 

⑥ 8月 採択・不採択通知
面接審査の内容を踏まえ、採択企業を決定します。決定し次第、郵送で通知します。

 

■採択後

⑦ 企業訪問・中間報告等
専門家が進捗状況の確認や助言を行うため、実地でのヒアリングを行います。

 

⑧ 申請事業の完了
2025年4月1日~2026年3月13日に請求・支払いが完了する経費が対象です。

 

⑨ 3月13日締切 実績報告書提出

2026年3月13日までに事業計画書に記載(申請時)の⑫今年度の達成目標を80%達成していること、支払いが完了していることが助成金の交付条件です。

 

⑩ 助成金交付

実績報告の内容を審査し、不備等が無い場合、約1か月後に助成金を指定の口座に振り込みます。

 

⑪ 事業報告

事業完了後3か年にわたり採択事業や経営の状況等の調査を行います。

申請期間 ①エントリー
4月1日~5月2日

②申請(エントリー、専門家相談が必須)
6月6日 17時締切

対象者 下記の2点を満たす台東区内の中小企業が対象です。

1.区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある

2.区内に営業の本拠を有する中小企業

 

※ただし、みなし大企業、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人(一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。

助成限度額・助成率 最大100万円 対象経費の1/2以内

なお、申請事業・経営全般においてSDGs推進に繋がる取り組みを行っている企業のうち、特に優れていると審査会で判断された場合には、助成限度額を120万円に引き上げます。

 

※SDGsとは:「Sustainable Development Goals」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 17の大きな目標と、それらを達成するための169のターゲットで構成されています。SDGsに関する各種資料など、外務省webサイト「JAPAN SDGs Action Platform」 からご覧になれます。(URL https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html

対象経費 2 対象事業・経費の考え方 参照
備考・留意点 ・国や都などの他機関が実施する同趣旨の事業と重複して助成を受けることはできません。
・「新規店舗出店支援」、「販路開拓支援」と重複して助成を受けることはできません。
・過去に同助成金の助成決定を受けている場合は申請することはできません。
・一般的な市場価格の内容に対して著しく高額な場合は対象となりません。
・事業団の職員が訪問し、事業の遂行状況等をお聞きします。
・事業団ウェブサイト等で企業名・所在地・事業内容等を公開します。
・翌年度から3年間(年1回)事業の遂行状況報告書を提出していただきます。
活用事例 活用事例はこちらから

 

 

2.対象事業・経費の考え方

対象事業

以下の1,2のいずれかを満たす取り組みが対象です。

1.今まで世間一般に無いような先駆的な新しい製品や技術の開発をする場合
2.学術研究機関(大学等)と共同で新しい製品や技術を研究又は開発する場合

※新製品及び新技術の開発が、申請年度内に完成するかは否かは問いません

助成対象とならない取り組み例

・開発する製品が飲食物の場合
・効果等に個人差が考えられる製品や技術の開発

対象経費

経費区分 助成対象経費
謝金 専門家謝礼金など
事務費 資料購入費など
研究開発事業費 原材料費・副資材費、工業所有権導入費、人件費*など
研究開発委託費 検査委託費、外注加工費、デザイン委託費など
  • 2025年4月1日(火)~2026年3月13日(金)に請求・支払いが完了する経費が対象です。

助成対象とならない経費例

・単なる自社の業務改善に関わる設備導入費用等
・PC、各種ソフト等汎用性の高いもの
・お支払い方法がリボ払いのもの
・消費税、租税公課
・その他、公的資金の用途として社会通念上、不適切とされる経費

3.申請書類

下記の項目に基づき、有識者により構成される審査会において書類審査を行います。

法人 個人事業主
1 登記簿謄本の写し
・ 台東区に本店登記がされているもの
・ 発行後3か月以内のもの
開業届の写し
・ 台東区に本拠地があるもの
2 直近2期分の下記①②③の写し
①貸借対照表
②損益計算書
③販売費及び一般管理費
直近2期分の下記①②の写し
① 確定申告書(第一表のみ)
② 青色申告書(貸借対照表・損益計算書の部分のみ)または 白色申告収支書(収支内訳書の部分のみ)
・ 創業1年以上2年未満の企業 → 直近1期分の写しを提出
・ 創業1年未満の企業 → 「開業時資金計画書」(「申請書類ダウンロード」ボタンよりダウンロード)を提出
3 下記①または②
① 直近の法人税の納税証明書 (その1)
*税務署で取得
② 直近の法人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
下記①または②
① 直近の所得税の納税証明書 (その1)
 *税務署で取得
② 直近の個人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
開業後所得税の税額が確定しておらず、所得税の納税証明書が発行できない場合
→ 所得税の申告期が未到来で、上記納税証明書が発行できない場合はそのことが把握できる書類(法人設立(設置)届出書ないし個人事業の開業・廃業等届出書の写し)を提出する。
4 所定申請用紙 (申請書・事業計画書・事業資金計画書・申請前確認リスト)
※表下の「申請書類ダウンロード」(zip形式)よりダウンロード
5 見積書等、事業計画書に記載した経費の内訳がわかる書類の写し

※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。

4.審査のポイント

以下の項目に基づき、有識者により構成される審査会において書類審査及び面接審査を行います。

事業の新規性・優位性・安全性

・申請事業の内容が「従来にはない新規性がある製品・技術開発」であるか。
・他社の同様な事業内容と比較して、優位性があるか。
・研究開発する製品技術は、安全なものか

事業の自社開発性・自社生産性

・申請企業自身が開発の中核を担っているか。申請内容について、他社からの技術導入や、下請企業に開発の主な部分を委託しているようなことはないか。
・開発する製品技術は、完成後、自社で生産・製造できるものか。

事業の市場性・将来性

・開発される技術、製品が時代のニーズに沿ったものであるか。
・完成後、販売市場に受け入れられるものであるか。

事業の実現性・信用性

・年度内の達成目標や、完成までの全体計画は、実現可能なものであるか。
・開発に際し、会社や経営者の取り組む姿勢に信用が持てるか。

事業の地域貢献性

・申請事業の内容は連携先大学等研究機関との連携を緊密にとったものであるか。
・連携する大学等研究機関は、今回の研究に関して十分な知識を持ち合わせているか。

5.新製品・新技術開発支援チラシ

チラシダウンロード

お申込み・お問合せ先

台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127

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