台東区内の中小企業がプライバシーマークを新規取得する場合、申請料・審査料・付与登録料の一部を助成します。
プライバシーマークとは
一定の要件を満たした事業者に対し、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が使用を許諾する登録商標です。プライバシーマークによって、個人情報の管理体制が整っていることを外部にアピールすることができ、事業者のイメージアップにつながります。詳しくは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のウェブサイトをご参照ください
1 申請期間(4月25日再開)
2024年4月1日(月)~先着順。予算満了時点で終了
※予算満了後も取下げ等により、追加で募集する可能性がございます。
募集の際は「X」にてお知らせいたしますので、ぜひフォローをお願いいたします。
たいとう産業ナビ【公益財団法人台東区産業振興事業団 公式 X】
2 対象者
下記1,2を満たす台東区内の中小企業が対象です。
- 区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
- 区内に営業の本拠を有する
また、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。
3 助成限度額・助成率・助成対象経費
助成限度額・助成率 | 助成対象経費 |
最大10万円
対象経費の1/2以内 |
プライバシーマークの新規取得費用
(申請料、審査料、付与登録料) |
-
- 助成金の申請日以降、2025年3月14日(金)までに支出する経費が対象です。
- 助成決定前に、取得の手続き・支払いを実施した場合は対象外です。
- 助成金の申請は、経費を支払う前かつ手続きを実施する前に行ってください。
- 消費税は対象外です。
- リボ払いでのお支払いは対象外です。
4 手続きの流れ
① 助成金申請(郵送または持参):申請者
② 申請内容の審査:事業団
③ 助成決定:事業団
④ プライバシーマーク取得手続き(経費の支払を含む):申請者
⑤ 実績報告(2025年3月14日(金)締切):申請者
⑥ 実績報告の審査:事業団
⑦ 助成金交付(審査完了より概ね1か月後):事業団
- 助成金の申請は、経費の支払い前・プライバシーマークの取得手続き前に行ってください。助成金申請前に取得手続き、経費の支払いが済んでいる場合は助成対象となりません。
- 書類の不備等がある場合、申請書の再提出となる場合があります。必ず事前に電話にて内容確認等をしてください。
5 申請時 提出書類
法人 | 個人事業主 | |
1 | 登記簿謄本の写し ・台東区に本店登記がされているもの ・発行後3か月以内のもの |
開業届の写し ・台東区に本拠地があるもの |
2 |
下記➀または➁ ➀直近の法人税の納税証明書(その1) *税務署で取得 ➁直近の法人事業税の納税証明書 *都税事務所で取得 |
下記➀または➁ ➀直近の所得税の納税証明書(その1) *税務署で取得 ➁直近の個人事業税の納税証明書 *都税事務所で取得 |
3 | 所定申請用紙(申請書・事業計画書・申請前確認リスト) ※下記申請書類・記入例ダウンロードよりダウンロードしてください |
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4 | 見積書等金額の根拠となるもの |
※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。
6 留意点
- 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません。
- 申請は、1企業、年1回までです。
- 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引は対象となりません。
- 事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団職員又は中小企業診断士が事業所へお伺いする場合がございます。(事前に日程調整させていただきます。)
7 変更があったとき
以下の場合は、速やかに下記お問合せ先にその旨を連絡し、届出をご提出ください。
- 助成対象事業の内容を大幅に変更しようとするとき。
- 助成対象事業を中止しようとするとき。
届出がなく事業を変更する場合は、助成金の交付を行わない場合や返納が生じる場合がありますので、ご注意ください。
「変更承認申請書」と併せて、変更内容が分かる資料をご提出頂く必要がある場合がございます。
8 実績報告
申請事業が完了した方は、下記より実績報告書類のダウンロード・記載をお願いいたします。
お申込み・お問合せ先
台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127