新製品新技術開発支援

台東区内の中小企業が、自社もしくは学術研究機関と共同で、今まで世間一般にないような製品や先駆的な技術を開発する場合に、経費の一部を助成します。

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1 申請期間

2024年4月22日(月)~6月7日(金)

2 対象者

下記1,2を満たす台東区内の中小企業が対象です。

  1. 区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
  2. 区内に営業の本拠を有する中小企業

また、みなし大企業、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。
※ 助成を受けるためには、審査会で採択される必要があります。

3 助成対象事業

以下の1,2のいずれかを満たす取り組みが対象です。

  1. 今まで世間一般に無いような先駆的な新しい製品や技術の開発をする場合
  2. 学術研究機関(大学等)と共同で新しい製品や技術を研究又は開発する場合

※新製品及び新技術の開発が、申請年度内に完成するかは否かは問いません

 

助成対象とならない取り組み例

・開発する製品が飲食物の場合
・効果等に個人差が考えられる製品や技術の開発

 

4 助成限度額・助成率・経費区分・対象経費

助成限度額 助成率 経費区分 助成対象経費
最大100万円

 

※SDGs加算により、最大120万円に引き上げられる場合があります

対象経費の1/2以内 謝金 専門家謝礼金など
事務費 資料購入費など
研究開発事業費 原材料費・副資材費、工業所有権導入費、人件費*など
*人件費はソフトウェア開発の場合に限り、助成限度額を50万(100万まで対象経費に計上可能)とします。
研究開発委託費 検査委託費、外注加工費、デザイン委託費など
  • 2024年4月1日(月)~2025年3月14日(金)までに支出する経費が対象です。
  • 消費税は対象外です。

SDGs加算について

申請事業・経営全般においてSDGs推進に繋がる取り組みを行っている採択企業の中で、特に優れていると審査会で判断された場合、助成限度額を引き上げます。

  • SDGsとは:「Sustainable Development Goals」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続能でよりよい世界を目指す国際目標です。 17の大きな目標と、それらを達成するための169のターゲットで構成されています。SDGsに関する各種資料など、外務省webサイト「JAPAN SDGs Action Platform」  からご覧になれます。(URL https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html

助成対象とならない経費例

・単なる自社の業務改善に関わる設備導入費用等
・PC、各種ソフト等汎用性の高いもの
・お支払い方法がリボ払いのもの
・消費税、租税公課
・その他、公的資金の用途として社会通念上、不適切とされる経費

5 手続きの流れ(スケジュール)

申請まで

① 申請要件確認

窓口または電話にて申請要件に該当するか、職員が確認します。

② 専門家面談(申請に必須、1回のみ可能)

事業計画書・事業資金計画書・決算書に基づき、申請事業について専門家がヒアリングをします。

③ 6月7日 17:00  申請締切

申請書類一式(6「申請時提出書類」に記載の書類)を、郵送または持参にてご提出ください。

  • 締切日時までに全ての提出書類が不備の無い状態で揃っていない場合、受理できないため、お早の申請を推奨いたします。

申請後

④ 6月 書類審査~合否通知

書類による審査を行います。合否が決定次第郵送で通知します。

⑤ 7月 面接審査 ※ 書類審査の合格者対象

申請事業について、申請者からの説明および審査委員との質疑応答を行います。具体的な日時・場所は書類審査合格者へ郵送で通知します。

⑥ 7月~8月 採択・不採択通知

面接審査の内容を踏まえ、採択企業が決定します。合否が決定次第郵送で通知します。

採択後

⑦ 企業訪問・中間報告等

申請内容について企業訪問および中間報告を行います。

⑧ 申請事業の完了

令和7年3月14日までに申請事業・支払いが完了した場合が対象です。

⑨ 3月14日 締切 実績報告書提出
  • 令和7年3月14日までに事業計画書に記載(申請時)の⑫今年度の達成目標を80%達成していること、支払いが完了していることが助成金の交付条件です。
⑩ 実績報告提出より約1か月後 助成金交付

実績報告内容を審査し、不備等が無い場合、実績報告提出より約1か月後に助成金を指定の口座に振込します。

⑪ 事業報告

事業完了後3か年にわたり採択事業や経営の状況等の調査を行います。

6 申請時 提出書類

法人 個人事業主
1 登記簿謄本の写し
・ 台東区に本店登記がされているもの
・ 発行後3か月以内のもの
開業届の写し
・ 台東区に本拠地があるもの
2 直近2期分の下記①②③の写し
①貸借対照表
②損益計算書
③販売費及び一般管理費
直近2期分の下記①②の写し
① 確定申告書(第一表のみ)
② 青色申告書(貸借対照表・損益計算書の部分のみ)または 白色申告収支書(収支内訳書の部分のみ)
・ 創業1年以上2年未満の企業 → 直近1期分の写しを提出
・ 創業1年未満の企業 → 「開業時資金計画書」(「申請書類ダウンロード」ボタンよりダウンロード)を提出
3 下記①または②
① 直近の法人税の納税証明書 (その1)
*税務署で取得

② 直近の法人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
下記①または②
① 直近の所得税の納税証明書 (その1)
*税務署で取得

② 直近の個人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
開業後所得税の税額が確定しておらず、所得税の納税証明書が発行できない場合
→ 直近の代表者の住民税の納税証明書 
*住民票の所在地のある市区町村で取得
4 所定申請用紙 (申請書・事業計画書・事業資金計画書・申請前確認リスト)

※ 表の下にある「申請書類ダウンロード」ボタンよりダウンロード

5 見積書等、事業計画書に記載した経費の内訳がわかる書類の写し

※1件の金額が30万円以上になる場合は2人以上の事業者から徴収した見積書等の写しが必要となります。

【人件費を計上する場合】

※ソフトウェア開発の場合に限り、助成限度を50万円(100万円まで対象経費に計上可能)とします。

・作業日報(日付、勤務時間、勤務者、作業内容の記載があるもの。※書式は問いません)

・支払った人件費の単価や金額等がわかる書類の写し(就業規則、給与明細の写し、賃金台帳、労働契約書等)

6 【補足説明が必要な場合】 申請事業(事業計画書)の補足資料(A4サイズ 片面5ページ以内)

※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。

7 留意点

  • 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません。
  • 「新販路開拓支援」、「アトリエ・店舗出店支援」と重複して助成を受けることはできません。
  • 事業実施が困難となった場合には、速やかにご連絡ください。ご連絡がない場合には、本助成金について翌年度以降の申請をすることはできません。
  • 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引は対象となりません。
  • 一般的な市場価格または研究開発の内容に対して著しく高額な場合は対象となりません。
  • 事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団の職員または中小企業診断士が事業所へお伺いする場合がございます。
  • 企業情報サイト「たいとう企業ナビ」への登録をしていただきます。
  • 区広報、事業団ホームページ等で企業名・所在地・事業内容等を公開します。
  • 翌年度から3年間(年1回)事業の遂行状況報告書を提出していただきます。

8 審査のポイント

以下の項目に基づき、有識者により構成される審査会において書類審査及び面接審査を行います。

事業の新規性・優位性・安全性

・申請事業の内容が「従来にはない新規性がある製品・技術開発」であるか。
・他社の同様な事業内容と比較して、優位性があるか。
・研究開発する製品技術は、安全なものか

事業の自社開発性・自社生産性

・申請企業自身が開発の中核を担っているか。申請内容について、他社からの技術導入や、下請企業に開発の主な部分を委託しているようなことはないか。
・開発する製品技術は、完成後、自社で生産・製造できるものか。

事業の市場性・将来性

・開発される技術、製品が時代のニーズに沿ったものであるか。
・完成後、販売市場に受け入れられるものであるか。

事業の実現性・信用性

・年度内の達成目標や、完成までの全体計画は、実現可能なものであるか。
・開発に際し、会社や経営者の取り組む姿勢に信用が持てるか。

事業の地域貢献性

・申請事業の内容は連携先大学等研究機関との連携を緊密にとったものであるか。
・連携する大学等研究機関は、今回の研究に関して十分な知識を持ち合わせているか。

お申込み・お問合せ先

台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127

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