販路開拓支援

1.助成金の概要

助成内容 台東区内の中小企業が、自社製品や自社取り扱い製品の新たな市場を開拓する場合や、新たな販売の手段の構築をする場合に経費の一部を助成します。

 

※助成金の採択にあたっては、専門家等による書類選考を行います。

申請から助成金交付までの流れ ■申請まで

①エントリー(5月30日締切/申請に必須)

申請用件確認のため、下記エントリーフォームより、お申込みください。

 

②5月30日 17時 申請締切

申請書類を、郵送または持参にてご提出ください。

※「3申請書類」「4審査のポイント」参照。
※締切日時までに全ての提出書類が不備の無い状態で揃っていない場合、受理ができませんので、お早めの申請を推奨いたします

 

■申請後

③6月 書類審査~書類選考結果通知
書類による審査を行います。決定し次第、郵送で通知します。

 

■採択後

④企業訪問・中間報告等

専門家が進捗状況の確認や助言を行うため、実地でのヒアリングを行います。

 

⑤申請事業の完了

2025年4月1日以降に事業に着手し2026年3月13日までに事業が完了する経費が対象です。

 

⑥3月13日 締切 実績報告書提出

助成金の交付のためには、2026年3月13日までに申請事業、経費の支払いが完了していることが必要です。

 

⑦助成金交付

実績報告の内容を審査し、不備等が無い場合、約1か月後に助成金を指定の口座に振り込みます。

 

⑧事業報告

事業完了後3か年にわたり採択事業や経営の状況等の調査を行います。

 

申請期間 ①エントリー 及び 申請受付期間

4月1日~5月30日

 

申請用件確認のため、下記エントリーフォームより、お申込みください。

※再募集の際は「X」にてお知らせいたしますので、ぜひフォローをお願いいたします。

たいとう産業ナビ【公益財団法人 台東区産業振興事業団 公式 X」

対象者 下記の2点を満たす台東区内の中小企業が対象です。

1.区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある

2.区内に営業の本拠を有する中小企業

 

※ただし、みなし大企業、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人(一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。

助成限度額・助成率 最大30万円 対象経費の1/2以内
対象経費 2 対象事業・経費の考え方 参照
備考・留意点 ・国や都などの他機関が実施する同趣旨の事業と重複して助成を受けることはできません。
・「新製品新技術開発支援」、「新規店舗出店支援」と重複して助成を受けることはできません。
・過去に同助成金の助成決定を受けている場合は申請することはできません。
・一般的な市場価格の内容に対して著しく高額な場合は対象となりません。
・事業団の職員が訪問し、事業の遂行状況等をお聞きします。
・事業団ウェブサイト等で企業名・所在地・事業内容等を公開します。
・翌年度から3年間(年1回)事業の遂行状況報告書を提出していただきます。

 

 

2.対象事業・経費の考え方

対象事業

以下の1,2を満たす取り組みが対象です。

1.自社にとって、今まで取引の無かったような新しい市場や顧客の開拓となる取組
2.今までの販売方法と比較して、十分な新規性がある場合 など

新規の顧客を開拓するために・・
・店舗を改装する(台東区内の店舗に限ります)
・インターネットショップやHPを新規作成・改修する
・展示会に出展する

助成対象外

本助成金を申請した企業とは異なる、子会社を含む別法人が行う取り組み

対象経費

経費区分 助成対象経費
謝金 専門家謝礼金など
事務費 広告掲載費、印刷製本費、会場借上費など
工事・設備費 内装費、改装・改築費、増築費、看板等設置費
店舗デザイン費、什器費
*台東区内の店舗に限ります
委託費 調査委託費、営業サポート委託費など
  • 2025年4月1日以降に事業に着手し2026年3月13日までに事業が完了する
    経費が対象です。

助成対象とならない経費例

・販路開拓と直接は関係のない(他目的にも利用可能)など、通常の営業活動にかかる経費
・お支払い方法がリボ払いのもの
・消費税、租税公課
・その他、公的資金の用途として社会通念上、不適切とされる経費

3 申請書類

下記の項目に基づき、有識者により構成される審査会において書類審査を行います。

法人 個人事業主
登記簿謄本の写し
・ 台東区に本店登記がされているもの
・ 発行後3か月以内のもの
開業届の写し
・ 台東区に本拠地があるもの
下記①または②
① 直近の法人税の納税証明書 (その1)
*税務署で取得
② 直近の法人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
下記①または②
① 直近の所得税の納税証明書 (その1)
 *税務署で取得
② 直近の個人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
開業後所得税の税額が確定しておらず、所得税の納税証明書が発行できない場合
→ 所得税の申告期が未到来で、上記納税証明書が発行できない場合はそのことが把握できる書類(法人設立(設置)届出書ないし個人事業の開業・廃業等届出書の写し)を提出する。
所定申請用紙 (申請書・事業計画書・事業資金計画書・申請前確認リスト)
※表下の「申請書類ダウンロード」(zip形式)よりダウンロード
見積書等、事業計画書に記載した経費の内訳がわかる書類の写し

※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。

4 審査のポイント

以下の項目に基づき、有識者により構成される審査会において書類審査及び面接審査を行います。

事業の新規性

・申請事業の内容は自社にとって新たな販売手段の構築、あるいは新しい販売市場や顧客の開拓になっているか。
・自社の今までの販売方法の単なる延長ではないか。
・今までの販売方法と比較して十分な新規性があるか。

事業の優位性

・申請事業の内容は、同業他社の販売方法に比較して、優れたものであるか。
・オンリーワン、希少価値があるなど、他社と差別化できる商品、サービスはあるか。

事業の実現性・信用性

・申請事業は、実現可能な内容になっているか。
・資金面を含め、計画に無理はないか。
・市場開拓に際し、会社や経営者の取り組む姿勢に信用が持てるか。

商品・サービスの市場性

・市場開拓する商品・サービスは、市場に受け入れられるものであるか。
・市場開拓する商品・サービスは、顧客の好みや使い勝手を察知し、反映したものであるか。

事業の地域性・社会貢献性

・雇用の創出や、区内の取引促進など、地域産業の発展に寄与するものであるか。
・環境負荷の軽減、防災力の向上、高齢者等の健康促進など、社会的課題の解決に寄与するものであるか。

5 販路開拓支援チラシ

チラシダウンロード

お申込み・お問合せ先

台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127

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