知的所有権取得支援

1.助成金の概要

助成内容 台東区内の中小企業が特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得しようとする場合に経費の一部を助成します。

申請から助成金交付

までの流れ

① 助成金申請(郵送または持参):申請者

3申請書類」を、郵送または持参にてご提出ください。

 

・助成金の申請は、経費の支払い前かつ取り組みの実施前に行ってください。

・申請前に、「特許情報プラットフォーム」で検索するなどして、類似する知的所有権の登録がないこと等を確認することをお勧めします。

・出願から登録まで長期間要する場合もあります。スケジュールは、十分に余裕をもって計画ください。

 

② 申請内容の審査:事業団

 

③ 助成決定:事業団

 

④ 特許出願・商標登録など(経費の支払を含む):申請者

 

⑤ 実績報告(2026年3月13日(金)締切):申請者

5実績報告」を、郵送または持参にてご提出ください。

 

⑥ 実績報告の審査:事業団

 

⑦ 助成金交付(審査完了より概ね1か月後):事業団

 

申請期間 2025年4月1日(火)~先着順。予算満了時点で終了

※再募集の際は「X」にてお知らせいたしますので、ぜひフォローをお願いいたします。

たいとう産業ナビ【公益財団法人 台東区産業振興事業団 公式 X」

対象者 下記1,2を満たす台東区内の中小企業が対象です。

1.区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある

2.区内に営業の本拠を有する

また、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。

助成限度額・助成率 最大5万円(特許権のみ最大10万円)  対象経費の1/2以内
対象経費 「2.対象経費」参照
備考・留意点
  • 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません。
  • 申請は、1企業、年1回までです。
  • 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引は対象となりません。
  • 事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団職員又は中小企業診断士が事業所へお伺いする場合がございます。(事前に日程調整させていただきます。)

 

2.対象経費

対象となる経費

経費区分 助成対象経費
出願料 特許等の出願料、電子化手数料
登録料 商標等の登録料(初期登録に関わるもの)
特許料 初3年分の特許料
審査請求料等 特許の審査請求料、実用新案技術評価請求料
謝金 弁理士に対する謝金

 

  • 助成金の申請日以降、2026年3月13日(金)までに支出する経費が対象です。
  • 助成金の申請は、経費を支払う前かつ出願・登録の手続きを実施する前に行ってください。
  • 「特許権」および「実用新案権・意匠権・商標権」の両方を申請した場合、助成限度額は10万円となります。
  • 審査請求料・特許料の軽減を受ける場合、軽減を受けた(実際に支払をした)金額を助成対象経費として計上可能です。

対象とならない経費・場合

  • 登録料の更新登録申請料
  • 4年目以降の特許料
  • 特許出願を審査開始前に取下げまたは放棄し、審査請求料の返還を求める場合
  • 過去に本助成金の交付を受けた知的所有権に係る費用(例:令和4年度に出願にかかる経費の助成を受けたものについて、令和5年度で登録にかかる経費の助成を受けることはできません)
  • 助成決定前に支払い・出願/登録の手続きを実施した場合は対象外です。
  • 消費税は対象外です。
  • リボ払いでのお支払いは対象外です。

3.申請書類

法人 個人事業主
登記簿謄本の写し
・ 台東区に本店登記がされているもの
・ 発行後3か月以内のもの
開業届の写し
・ 台東区に本拠地があるもの
下記①または②
① 直近の法人税の納税証明書 (その1)
*税務署で取得
② 直近の法人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
下記①または②
① 直近の所得税の納税証明書 (その1)
 *税務署で取得
② 直近の個人事業税の納税証明書
*都税事務所で取得
開業後所得税の税額が確定しておらず、所得税の納税証明書が発行できない場合
→ 所得税の申告期が未到来で、上記納税証明書が発行できない場合はそのことが把握できる書類(法人設立(設置)届出書ないし個人事業の開業・廃業等届出書の写し)を提出する。
所定申請用紙(申請書・事業計画書・申請前確認リスト)
※表下の「申請書類ダウンロード」(zip形式)よりダウンロード
見積書等金額の根拠となるもの

※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。

4.変更があったとき

以下の場合は、速やかに下記お問合せ先にその旨を連絡し、届出をご提出ください。

  1. 助成対象事業の内容を大幅に変更しようとするとき。
  2. 助成対象事業を中止しようとするとき。
届出がなく事業を変更する場合は、助成金の交付を行わない場合や返納が生じる場合がありますので、ご注意ください。
「変更承認申請書」と併せて、変更内容が分かる資料をご提出ください。

5.実績報告

実績報告書 ※本表の下にある「実績書類ダウンロード」(zip形式)よりダウンロードしてください。
実績報告書 別紙
請求書
支払った経費の請求書および領収書類の写し

※本表の下にある「支払い方法別 必要書類」をご参照ください。

知的所有権を取得するために特許庁へ提出した書類等の写し

例)商標登録願、登録証など

申請事業が完了した方は、下記より実績報告書類のダウンロード・記載をお願いいたします。

6.知的所有権取得支援 チラシ

チラシダウンロード

お申込み・お問合せ先

台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127

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