台東区内の中小企業が、業務の効率化・生産性の向上を目的としてデジタル化に関する機器等を導入する場合の経費の一部を助成します。
1 申請期間
エントリーシート受付期間:2023年7月1日(土)~11月16日(木)
申請書類 提出期間:2023年7月10日(月)~11月30日(木)
※ 先着順となり、予算に達し次第終了します。
2 対象者
下記1,2,3を満たす台東区内の中小企業が対象です。
- 区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
- 区内に営業の本拠を有する
- デジタル化に向けて中小企業診断士の面談を受けた方
また、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。
3 対象となる取り組み
業務の効率化・生産性の向上を目的として行う取り組み
4 助成限度額・助成率・助成対象経費
助成限度額
最大25万円(助成率は下図「助成率」欄参照)
対象経費・助成率
助成率 | 経費区分 | 助成対象経費 |
対象経費の1/2以内
|
ソフトウェア導入費 |
生産性向上に資するソフトウェア (セキュリティソフトウェア含む) |
クラウド費用 | クラウドサービスの利用費用 | |
専用のハード機器 | ・購入代金、賃借料
・専用の機器における付属品含む ※台東区の事業所に導入するものが対象 |
|
対象経費の1/5以内 | 汎用機器 | ・ソフトウエアまたはシステムの購入に伴い最低限必要となるもの(パソコン・タブレット及び周辺機器等)
・購入代金、賃借料 ・汎用機における付属品含む ※ 助成限度額は最大5万円 ※ 汎用品・付属品のみの場合は対象となりません ※台東区の事業所に導入するものが対象 |
- 助成金申請後、令和6年1月31日までに支出と実績報告書類の提出が完了する経費が対象です。
金額内訳の例:ソフトウェア40万円・汎用品40万円を計上する場合
・ソフトウェア:1/2の20万円が対象
・汎用機:1/5の8万円のうち5万円が対象
→ 上記の合計25万円
が対象(助成額)となります。
対象とならない経費例
• すでに導入されている機器の増設
• 情報端末機(PCなど)の買い替え
• 消耗品
• すでに導入されているソフトウェア、システムの改修(法改正は除く)
• 個人売買において導入した機器等
• 消費税、租税公課
• その他、公的資金の用途として社会通念上、 不適切とされる経費
5 手続きの流れ
① エントリーシートへの入力:申請者
- 令和5年11月16日(木)締切です。
② 中小企業診断士面談の日程を申請者にメールにて連絡:事業団
③ 中小企業診断士面談:申請者・事業団
- 事業所へお伺いし、導入予定機器や想定される効果等をヒアリングします。(1~3回・無料)
- 対応可能時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)、10~16時
- 面談日時はエントリーシート入力より約1週間後、台東区産業振興事業団よりメールにてご連絡差し上げます。
④ 助成金申請(郵送または持参):申請者
- 令和5年11月30日(木)締切です。
⑤ 申請内容の審査:事業団
⑥ 助成決定:事業団
⑦ 申請事業実施・経費の支払:申請者
⑧ 実績報告提出:申請者
- 令和6年1月31日(水)締切です。
⑨ 実績報告の審査:事業団
⑩ 助成額確定・助成金交付(審査完了より概ね1か月後):事業団
⑪ 中小企業診断士面談:申請者・事業団
- 事業所へお伺いし、導入後の効果等をヒアリングします。(1回・無料)
- 対応可能時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)、10~16時
6 申請時 提出書類
法人 | 個人事業主 | |
1 | 登記簿謄本の写し ・台東区に本店登記がされているもの ・発行後3か月以内のもの |
開業届の写し ・台東区に本拠地があるもの |
2 | 所定申請用紙(申請書・事業計画書・申請前確認リスト) ※下記「申請書類 ダウンロード」よりダウンロードしてください |
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3 | 見積書等金額の根拠となるもの | |
4 | 【委託費・外注費を計上される方】 委託内容を事業として実施していることが確認できる委託先のウェブサイトの写し等 |
※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。
7 留意点
- 申請は、1企業、年1回までです。
- 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません。
- 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引は対象となりません。
経費が一般的な市場価格に対して著しく高額な場合は対象となりません。 - 事業実施が困難となった場合には、速やかにご連絡ください。ご連絡がない場合には、本助成金について翌年度以降の申請をすることはできません。
- 事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団の職員が事業所へお伺いする場合がございます。
8 変更があったとき
事業内容を以下のように変更または中止する場合は、速やかに下記お問合せ先にその旨を連絡し、届出をご提出ください。
- 助成金額に影響が及ぶ事業内容の変更をしようとするとき。
- 助成対象経費の20パーセントを超える変更をしようとするとき。
- 各経費区分の20パーセントを超える変更をしようとするとき。
- 1,2,3に掲げるもののほか、事業内容の大幅な変更をしようとするとき。
※届出がなく事業を変更する場合は、助成金の交付を行わない場合や返納が生じる場合がありますので、ご注意ください。
※「変更承認申請書」と併せて、変更内容が分かる資料をご提出頂く必要がある場合がございます。
9 実績報告
申請事業が完了した方は、下記より実績報告書類のダウンロード・記載をお願いいたします。
お申込み・お問合せ先
台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127