台東区内の中小企業が、新商品・新サービスの開発や、取扱商品の性能・サービス向上に研究機関を活用する場合、経費の一部を支援します。
1 申請期間
2023年4月3日(月)~先着順。予算満了時点で終了
2 対象者
下記1,2を満たす台東区内の中小企業が対象です。
- 区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
- 区内に営業の本拠を有する
また、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。
3 助成限度額・助成率・助成対象経費
ⅰ 東京商工会議所の産学公連携相談窓口を利用し研究機関(大学等)と共同研究を行う場合
助成限度額・助成率 | 助成対象経費 |
最大10万円
対象経費の1/2以内 |
共同研究費、研究委託費、性能評価・試験・測定・分析費、技術コンサルティング費等 ※研究着手金など、共同研究等の実施前に経費の支払いが行われている場合、当該支払いが申請前であっても対象になります。 |
- 助成金の申請日以降、令和6年3月15日(金)までに支出する経費が対象です。
- 消費税は対象外です。
東京商工会議所産学公連携窓口とは
企業の皆様が、大学や公的機関の持つ研究能力や知見・相談機能を広く活用できるよう、連携機関との間を無料で橋渡ししている東京商工会議所の窓口です。一度に40の大学・公的機関に問い合わせが可能です(原則 2週間以内に大学から照会の返答あり)。
ⅱ 都立産業技術研究センターの設備で自社製品の検査や研究を行う場合
助成限度額・助成率 | 助成対象経費 |
最大5万円
対象経費の1/2以内 |
都立産業技術研究センターの機器利用料金、依頼試験料金等 |
- 助成金の申請日以降、令和6年3月15日(金)までに支出する経費が対象です。
- 消費税は対象外です。
4 手続きの流れ
ⅰ 東京商工会議所の産学公連携相談窓口を利用し研究機関(大学等)と共同研究を行う場合
① 東商産学公連携相談窓口へ相談:申請者
② 共同研究委託先・内容決定:申請者
※研究着手金など、共同研究等の実施前に経費の支払いが行われている場合、当該支払いが申請前であっても対象になります
③ 助成金申請(郵送または持参):申請者
④ 申請内容の審査:事業団
⑤ 助成決定:事業団
⑥ 申請事業の実施(経費の支払いを含む):申請者
⑦ 実績報告(令和6年3月15日締切):申請者
⑧ 実績報告の審査:事業団
⑨ 助成金交付:事業団
- 助成金の申請は、経費の支払い前・事業実施前に行ってください。助成金申請前に事業実施、経費の支払いが済んでいる場合は助成対象となりません。(研究着手金など、一部経費は前払い可能です)
- 書類の不備等がある場合、申請書の再提出となる場合があります。必ず事前に電話にて内容確認等をしてください。
ⅱ.都立産業技術研究センターの設備で自社製品の検査や研究を行う場合
① 都立産業技術 研究センターへ相談:申請者
② 使用機器依頼・試験内容決定:申請者
③ 助成金申請(郵送または持参):申請者
④ 申請内容の審査:事業団
⑤ 助成決定:事業団
⑥ 料金の支払・検査・依頼・試験等実施(経費の支払いを含む):申請者
⑦ 実績報告(令和6年3月15日締切):申請者
⑧ 実績報告の審査:事業団
⑨ 助成金交付:事業団
- 助成金の申請は、経費の支払い前・事業実施前に行ってください。助成金申請前に事業実施、経費の支払いが済んでいる場合は助成対象となりません。
- 書類の不備等がある場合、申請書の再提出となる場合があります。必ず事前に電話にて内容確認等をしてください。
5 申請時 提出書類
法人 | 個人事業主 | |
1 | 登記簿謄本の写し ・台東区に本店登記がされているもの ・発行後3か月以内のもの |
開業届の写し ・台東区に本拠地があるもの |
2 | 所定申請用紙(申請書・事業計画書・申請前確認リスト) ※下記申請書類 ダウンロードよりダウンロードしてください |
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3 | 見積書等金額の根拠となるもの(料金表、大学等研究機関への委託契約書、見積書の写し等) | |
4 | 【ⅰの場合のみ】「東京商工会議所産学公連携窓口相談シート」の写し |
※ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。
6 留意点
- 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません。
- 経費が一般的な市場価格に対して著しく高額な場合は対象となりません。
- 事業実施が困難となった場合には、速やかにご連絡ください。ご連絡がない場合には、本助成金について翌年度以降の申請をすることはできません。
- 事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団の職員が事業所へお伺いする場合がございます。
7 変更があったとき
事業内容を以下のように変更または中止する場合は、速やかに下記お問合せ先にその旨を連絡し、届出をご提出ください。
- 助成金額に影響が及ぶ事業内容の変更をしようとするとき。
- 助成対象経費の20パーセントを超える変更をしようとするとき。
- 各経費区分の20パーセントを超える変更をしようとするとき。
- 1,2,3に掲げるもののほか、事業内容の大幅な変更をしようとするとき。
※届出がなく事業を変更する場合は、助成金の交付を行わない場合や返納が生じる場合がありますので、ご注意ください。
※「変更承認申請書」と併せて、変更内容が分かる資料をご提出頂く必要がある場合がございます。
9 実績報告
申請事業が完了した方は、下記より実績報告書類のダウンロード・記載をお願いいたします。
お申込み・お問合せ先
台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127