創業から1年以上の台東区内の中小企業が、自社製品や自社取り扱い製品の新たな市場を開拓する場合や、新たな販売の手段の構築をする場合に経費の一部を助成します。
1 申請期間
2023年5月29日(月)~6月30日(金)
2 対象者
下記1,2,3を満たす台東区内の中小企業が対象です。
- 区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)がある
- 区内に営業の本拠を有する中小企業
- 創業から1年以上経過している
また、みなし大企業、農林・漁業、風俗関連業、金融業等の業種や、宗教法人、社団・財団法人 (一般・公益)、NPO法人等は対象となりません。
※ 助成を受けるためには、審査会で採択される必要があります。
3 助成対象事業
以下の1,2を満たす取り組みが対象です。
- 自社にとって、今まで取引の無かったような新しい市場や顧客の開拓となる取組
- 今までの販売方法と比較して、十分な新規性がある場合 など
例
今まで国内での卸売のみだったが、海外バイヤー向けにも営業を始める
助成対象とならない取り組み例
本助成金を申請した企業とは異なる、子会社を含む別法人が行う取り組み
4 助成限度額・助成率・経費区分・対象経費
助成限度額 | 助成率 | 経費区分 | 助成対象経費 |
最大50万円
※SDGs加算により、最大60万円に引き上げられる場合があります |
対象経費の1/2以内 | 謝金 | 専門家謝礼金など |
事務費 | 広告掲載費、印刷製本費、会場借上費など | ||
旅費 | 社員旅費など(近接地(100キロ未満)の交通費は対象外) | ||
委託費 | 調査委託費、営業サポート委託費など |
- 令和5年4月1日(土)~令和6年3月15日(金)までに支出する経費が対象です。
- 消費税は対象外です。
SDGs加算について
申請事業・経営全般においてSDGs推進に繋がる取り組みを行っている採択企業の中で、特に優れていると審査会で判断された場合、助成限度額を引き上げます。
- SDGsとは:「Sustainable Development Goals」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 17の大きな目標と、それらを達成するための169のターゲットで構成されています。SDGsに関する各種資料など、外務省webサイト「JAPAN SDGs Action Platform」 からご覧になれます。(URL https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html)
助成対象とならない経費例
・新販路開拓と直接は関係のない(他目的にも利用可能)など、通常の営業活動にかかる経費
・消費税、租税公課
・その他、公的資金の用途として社会通念上、不適切とされる経費
5 手続きの流れ(スケジュール)
申請まで
① 申請要件確認
窓口または電話にて申請要件に該当するか、職員が確認します。
② 専門家面談(申請に必須、1回のみ可能)
事業計画書・事業資金計画書・決算報告書の写しに基づき、申請事業について専門家がヒアリングをします。
- 事業計画書・事業資金計画書:「6 申請時提出書類」の表 「4」 の書類
- 決算報告書の写し:「6 申請時提出書類」の表 「2」 の書類
③ 6月30日 17:00 申請締切
申請書類一式(6「申請時提出書類」に記載の書類)を、郵送または持参にてご提出ください。
- 締切日時までに全ての提出書類が不備の無い状態で揃っていない場合、受理ができないため、お早めの申請を推奨いたします。
申請後
④ 7月 書類審査~合否通知
書類による審査を行います。合否が決定次第郵送で通知します。
⑤ 8月 面接審査 ※ 書類審査の合格者対象
申請事業について、申請者からの説明および審査委員との質疑応答を行います。具体的な日時・場所は書類審査合格者へ郵送で通知します。
⑥ 8月 採択・不採択通知
面接審査の内容を踏まえ、採択企業が決定します。合否が決定次第郵送で通知します。
採択後
⑦ 企業訪問・中間報告等
申請内容について企業訪問および中間報告を行います。
⑧ 申請事業の完了
令和6年3月15日までに工事が完了・支払いが完了した場合が対象です。
⑨ 3月15日 締切 実績報告書提出
- 助成金の交付のためには、令和6年3月15日までに申請事業・経費の支払いが完了していること・実績報告書が不備の無い状態で提出されていることが必要です。
⑩ 実績報告提出より約1か月後 助成金交付
実績報告内容を審査し、不備等が無い場合、実績報告提出より約1か月後に助成金を指定の口座に振込します。
⑪ 事業報告
事業完了後3か年にわたり採択事業や経営の状況等の調査を行います。
6 申請時 提出書類
下記の項目に基づき、有識者により構成される審査会において書類審査及び面接審査を行います。
法人 | 個人事業主 | |
1 | 登記簿謄本の写し ・ 台東区に本店登記がされているもの ・ 発行後3か月以内のもの |
開業届の写し ・ 台東区に本拠地があるもの |
2 | 直近2期分の下記①②③の写し ①貸借対照表 ②損益計算書 ③販売費及び一般管理費 |
直近2期分の下記①②の写し ① 確定申告書(B 第一表のみ) ② 青色申告書(貸借対照表・損益計算書の部分のみ)または 白色申告収支書(収支内訳書の部分のみ) |
・ 創業1年以上2年未満の企業 → 直近1期分の写しを提出 ・ 創業1年未満の企業 → 「開業時資金計画書」を提出 |
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3 | 下記①または② ① 直近の法人税の納税証明書 (その1) *税務署で取得 ② 直近の法人事業税の納税証明書 *都税事務所で取得 |
下記①または② ① 直近の所得税の納税証明書 (その1) *税務署で取得 ② 直近の個人事業税の納税証明書 *都税事務所で取得 |
開業後所得税の税額が確定しておらず、所得税の納税証明書が発行できない場合 → 直近の代表者の住民税の納税証明書 *住民票の所在地のある市区町村で取得 |
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4 | 所定申請用紙 (申請書・事業計画書・事業資金計画書・申請前確認リスト)
※ 表の下にある「申請書類ダウンロード」ボタンよりダウンロード |
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5 | 見積書等、事業計画書に記載した経費の内訳がわかる書類の写し
※1件の金額が30万円以上になる場合は2社以上の事業者から徴収した見積書等の写しが必要となります。 |
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6 | 【補足説明が必要な場合】 申請事業(事業計画書)の補足資料(A4サイズ 片面5ページ以内) |
- 受領した書類は、資料の追加提出および差し替えは原則できません。
- 提出書類の返却は行いません。予めご了承下さい。
- 締切日時までに全ての提出書類が不備の無い状態で揃っていない場合、受理ができないため、お早めの申請を推奨いたします。
7 留意点
- 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません。
- アトリエ・店舗出店支援、新製品新技術開発支援と重複して助成を受けることはできません。
- 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引は対象となりません。
- 一般的な市場価格の内容に対して著しく高額な場合は対象となりません。
- 過去に同助成金の助成決定を受けている場合、翌年度から5年間は申請することはできません
- 事業団ウェブサイト等で企業名・所在地・事業内容等を公開します。
- 事業団の職員が訪問し、事業の遂行状況等をお聞きします。
8 審査のポイント
以下の項目に基づき、有識者により構成される審査会において書類審査及び面接審査を行います。
事業の新規性
・申請事業の内容は自社にとって新たな販売手段の構築、あるいは新しい販売市場や顧客の開拓になっているか。
・自社の今までの販売方法の単なる延長ではないか。
・今までの販売方法と比較して十分な新規性があるか。
事業の優位性
・申請事業の内容は、同業他社の販売方法に比較して、優れたものであるか。
・オンリーワン、希少価値があるなど、他社と差別化できる商品、サービスはあるか。
事業の実現性・信用性
・申請事業は、実現可能な内容になっているか。
・資金面を含め、計画に無理はないか。
・市場開拓に際し、会社や経営者の取り組む姿勢に信用が持てるか。
商品・サービスの市場性
・市場開拓する商品・サービスは、市場に受け入れられるものであるか。
・市場開拓する商品・サービスは、顧客の好みや使い勝手を察知し、反映したものであるか。
事業の地域性・社会貢献性
9 進捗(中間)報告・実績報告等
助成事業の進捗について、報告書類の提出が必要となります。「今後の流れ・提出書類のご案内」をご確認いただき、下記より書類のダウンロード・記載をお願いいたします。
・雇用の創出や、区内の取引促進など、地域産業の発展に寄与するものであるか。
・環境負荷の軽減、防災力の向上、高齢者等の健康促進など、社会的課題の解決に寄与するものであるか。
お申込み・お問合せ先
台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当
〒111-0056 東京都台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電話番号:03-5829-4124 FAX:03-5829-4127